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人以上!
問題社員の処分を急ぐ前に理解しておく法的制約
不当解雇で訴えられないために。
解雇が認められるには厳格な要件が必要とされており、要件を満たさない解雇は無効とされております。
その極めて厳格な要件は解雇権濫用法理と呼ばれ、労働契約法16条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。
要するに、解雇には客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当性が無ければならないのです。
解決事例
CASE1
会社で起きた不正の原因を突き止めたい




